第1条 この規約は、日本ヘルニア学会(以下、本学会)が公認する公認研究会に関する通則を定めることを目的とする。
第2条 研究会の公認申請は、次の各号の手続きをもって行う。
第3条 公認研究会は、該当するチラシや案内等に本学会のロゴマークを使用することができる。但し、使用の際には、本学会が公認している旨を明記しなければならない。
第4条 第2条第3号にかかる研究会の公認の採否は、以下の基準により審査されるものとする。
第5条 公認研究会の代表世話人は、本学会に、以下の事項を書面にて報告するものとする。
第6条 第4条各号の基準に違反した場合、あるいは、本学会の名誉を著しく損なう行為がなされた場合は、公認研究会の公認を取り消すことができる。
第7条 前条により公認を取り消された研究会は、速やかに第3条における本学会のロゴ及び公認の表示を停止する措置を執らなければならない。
この規約は、令和4年10月 12日から施行する。