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公認研究会に関する規約

日本ヘルニア学会公認研究会に関する規約

第1章 目的

第1条 この規約は、日本ヘルニア学会(以下、本学会)が公認する公認研究会に関する通則を定めることを目的とする。

第2章 申請

第2条 研究会の公認申請は、次の各号の手続きをもって行う。

  1. 研究会の代表世話人(申請の資格者)は、本学会会員とする。
  2. 代表世話人が、公認申請の 申請書および趣意書 を、本学会理事長宛に提出する。
  3. 第2号の申請に対し、理事会で審議し採否を決する。
  4. 第2号の採否の結果は、文書によって、代表者宛に通知されるものとする。

第3章 名称等使用

第3条 公認研究会は、該当するチラシや案内等に本学会のロゴマークを使用することができる。但し、使用の際には、本学会が公認している旨を明記しなければならない。

第4章 研究会の公認基準

第4条 第2条第3号にかかる研究会の公認の採否は、以下の基準により審査されるものとする。

  1. ヘルニア診療に関する研究会であること。
  2. 年に 1 回以上定期的に研究会が開催されること。
  3. 全国的な規模で、広く参加者を募集していること。
  4. 専ら特定の企業等の利益を図る内容でないこと。
  5. 原則として大学や病院の医局が単独で主催しないこと。

第5章 公認研究会における報告

第5条 公認研究会の代表世話人は、本学会に、以下の事項を書面にて報告するものとする。

  1. 実施した研究会の内容の要旨
  2. 年次の活動状況
  3. 代表者の変更
  4. 解散

第6章 研究会の公認の取消

第6条 第4条各号の基準に違反した場合、あるいは、本学会の名誉を著しく損なう行為がなされた場合は、公認研究会の公認を取り消すことができる。

第7条 前条により公認を取り消された研究会は、速やかに第3条における本学会のロゴ及び公認の表示を停止する措置を執らなければならない。

第7章 附 則

この規約は、令和4年10月 12日から施行する。